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アクセス

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〒564-0043 大阪府吹田市南吹田1丁目5-21

都市計画法に伴い一定規模の土地において、開発行為を行う場合開発許可が必要と成ります。
一般的には分かりにくいですが、この物件は京都府内ですので、500平方メートルを超える開発行為と成ります。
開発行為ですが土地の区画や形、質画変わる要素が有れば必要でして、開発工事の許可が下りるまで大変時間が掛かります。
建築物が建つに至っては普通に考えるなら汚水の流れて行くところ、雨水の流れて行くところ、給水設備を完備する事、敷地内にどのようなアプローチで入れるのかなど、土地に対するインフラ整備の都道府県知事から指導が有ります。
各行政に協議を行い開発許可を取るのですが、時間、労力は計り知れないものが有ります。
本日より許可に伴う開発工事を着手しましたが、申請中は写真の様な雑草は生えていなかったのですが、本日いってみてビックリしました。
各所の高さのチェックをレベルと言う測量器械で行い、基準を設定し工事に取りかかります。
8月末まで掛かります、本当に熱い時期に炎天下の仕事と成ります。
協力業者の皆さん無理なく水分補給を十分行い、作業して下さい。
ご安全に!