住宅ローンを夫婦で組むには?
みなさん、こんにちは。
大阪府・北摂エリアで「子どもの才能を引き出す家」をつくる、リブランドです。
住宅ローンはどちらか一方が借りるのが当然だと思っていませんか?
「自分一人の年収だけでは希望する金額が借りられない」という場合は、夫婦で住宅ローンを組んで、借入可能額を増やすという方法もあります。
その場合の条件や、メリット・デメリットをご紹介します。
(下記は2023年9月時点の情報です。)
■夫婦で住宅ローンを組む方法
夫婦で住宅ローンを組むには、「収入合算」と「ペアローン」の2つの方法があります。
「収入合算」は、主債務者となる申込人の収入に配偶者の収入を合算して借り入れる方法です。
配偶者(収入合算者)は連帯保証人となるか、連帯債務者になる方法があります。
連帯保証人になる場合は、万が一主債務者が支払えなくなった際、もう片方の方が返済義務を負うことになります。この場合、借り入れも住宅ローン控除も1 人分です。
一方、連帯債務者になる場合は、夫婦ともに支払い義務は平等に発生します。この場合、住宅ローン控除は夫婦どちらも受けることが可能です。
収入合算で借り入れる場合は、配偶者(収入合算者)の年齢が20歳以上65歳以下、連続した就業が2年以上、年収が200万円以上の場合に可能となります。
「ペアローン」の場合は、夫婦それぞれが主債務者となります。お互いがお互いの連帯保証人となり、住宅ローンの契約が2本となります。
この場合、合算の借入れ申込額が500万円以上となり、年収や年齢、就業形態など、それぞれが単独でローンを申し込める条件を満たす必要があります。
また、融資の対象となる物件は夫婦2人の共同名義となります。
■夫婦で住宅ローンを組むメリットは?
いちばんのメリットは、借入金額を増やせること、そして2人で返済ができる点です。
それ以外にもいくつかポイントがあります。
まず「収入合算」の場合、事務手数料などの諸経費が1本分で済むことや、団体信用生命保険も主債務者のみ加入すれば良いのでコストカットになる点などがあります。
「ペアローン」の場合は、団体信用生命保険に夫婦どちらも加入する必要があるため、逆にどちらに万が一のことがあっても安心と言えます。
また、住宅ローン控除を夫婦ともに利用できる点もメリットです。
当社でも、ご夫婦の収入を合算してローンを組んだり、ペアローンを申し込んだりする方が非常に多いです。
リブランドでは、お客様にあったローンのご紹介ができるよう、第三者機関と協力しながら、比較してご提案をさせていただきます。
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最後までお読みいただき、ありがとうございました。